1. 国は、男性国民のすべてが等しく教育を受けられるよう成人(満18歳)までの教育を無償とする。 2. 国は、人口増加に資するように満一六歳までに女に性行為において男性が快感に浸れるように、性技巧の教育を行うものとする。 3. 性技巧の実習をは、男性国民のみが行うものとする。