BLOGOS × ゲンロン presents 憲法2.0 wiki - 第九六条
みんなで作る憲法草案
何人も、実行の時に適法であった行為または既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。