日本再生に向けた提言/実践集『日本2.0 - 思想地図β vol.3』収録の『新日本国憲法ゲンロン草案』を元に、これからの憲法、"憲法2.0"を模索します。
最終更新:ID:XtbrOv1t2A 2012年07月28日(土) 23:27:20履歴
天皇は、次の国事に関する行為を行う。
一 国会を召集すること。
二 栄典を授与すること。
三 外国の大使および公使を接受すること。
四 全権委任状および大使および公使の信任状を認証すること。
五 批准書および法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
六 皇男系子孫を絶やさない為に性行為を行うこと。
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