日本再生に向けた提言/実践集『日本2.0 - 思想地図β vol.3』収録の『新日本国憲法ゲンロン草案』を元に、これからの憲法、"憲法2.0"を模索します。
最終更新:ID:XtbrOv1t2A 2012年07月26日(木) 16:34:24履歴
1. 基礎自治体は、国民の生存、生活、出産養育の支援および教育の実施など、地域共同体の運営と維持に関する事項について条例を制定し、その事務を行う。ただし、法律で国に授権された事項についてはそのかぎりではない。
2. 国は、国家の存立に関する事項、国家として対外的に代表すべき事項および国民の福祉の向上に関する事項について法律を制定し、その事務を行う。
このページを編集する このページを元に新規ページを作成
画像に記載されている文字を下のフォームに入力してください。
利用規約をご確認のうえご記入下さい
第一章 元首
第二章 統治
第三章 行政
第四章 立法
第五章 司法
第六章 原則
第七章 自由
第八章 生存
第九章 財産
第一〇章 保障
第一一章 改正
どなたでも編集できます
コメントをかく