最終更新:ID:6dHhHLL7rw 2013年05月04日(土) 01:56:55履歴
総理は、前条に定めた職務のほか、次の事務を行う。
一 法律、政令および条約を公布すること。
二 住民院を解散すること。
三 国会議員の選挙の施行を公示すること。
四 省長および法律の定めるその他の公務員を任免すること。
五 条約を締結すること。ただし、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
六 法律の定める基準に従い、人事院長と協力して公務員に関する事務を掌理すること。
七 予算を作成して国会に提出すること。
八 この憲法および法律の規定を実施するために、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
九 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除および復権を決定すること。


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