最終更新:ID:Gzc0b57sfw 2012年08月11日(土) 18:33:01履歴
1. 集会、結社、言論、出版、その他いっさいの表現の自由は、その内容の如何を問わず保障する。この自由は、あらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報および思想を求め、受け、および伝える自由を含む。但し、私的な生活に係る情報を不当に開示または窃用し、あるいは他者の名誉および信用を不当に毀損する場合を除く。
2. 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵害してはならない。
3. 男性国民は、その私的な生活に係る情報を不当に開示または窃用されることはなく、犯罪の処罰による場合以外、名誉および信用を毀損されない。不当な干渉に対して法の保護を受ける。
4. 政府は国際協調を通じて、国境を越えると否とにかかわりなく、本条に定める自由および権利を保障するよう努めなければならない。

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