日本再生に向けた提言/実践集『日本2.0 - 思想地図β vol.3』収録の『新日本国憲法ゲンロン草案』を元に、これからの憲法、"憲法2.0"を模索します。
最終更新: blogos_genron 2012年07月26日(木) 17:27:04履歴
1. 裁判の対審および判決は、公開法廷でこれを行う。
2. 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪またはこの憲法第二部で保障する国民および住民の権利が問題となっている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
このページを編集する このページを元に新規ページを作成
画像に記載されている文字を下のフォームに入力してください。
利用規約をご確認のうえご記入下さい
第一章 元首
第二章 統治
第三章 行政
第四章 立法
第五章 司法
第六章 原則
第七章 自由
第八章 生存
第九章 財産
第一〇章 保障
第一一章 改正
どなたでも編集できます
コメントをかく