最終更新:ID:7Tpy8rhByA 2012年07月26日(木) 18:13:09履歴
1.住民院の議員は、無給とする。ただし、法律の定めるところにより、国庫から議員としての活動に要する経費の支給を受ける。
2.国民院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。また、法律の定めるところにより、国庫から議員としての活動に要する経費の支給を受ける。
【疑問】仮に米国在住のA氏が国民院議員になり、経費を横領した場合、検察が訴追できない場合がありえるのではないでしょうか? 仮にA氏が「スティーブ・ジョブズ」だったりすると、米国政府が日本政府による捜査や訴追に協力しないかもしれません。
→掲示板に議論スレッド立てておきました。
http://wiki.livedoor.jp/blogos_genron/bbs/5447/l50

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