日本再生に向けた提言/実践集『日本2.0 - 思想地図β vol.3』収録の『新日本国憲法ゲンロン草案』を元に、これからの憲法、"憲法2.0"を模索します。
最終更新:ID:7Tpy8rhByA 2012年07月26日(木) 17:14:09履歴
1. 住民院が解散されたときは、解散の日から四〇日以内に、住民院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三〇日以内に、国会を召集しなければならない。
2. 住民院が解散されたときは、国民院は、同時に閉会となる。ただし、総理は、国に緊急の必要があるときは、国民院の緊急集会を求めることができる。この場合において、国民院は、住民院の決議すべき事項の中から総理が付託した事案について、議決をなすことができる。
3. 前項ただし書の緊急集会において採られた議決は、住民院の議決と見なす。
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