日本再生に向けた提言/実践集『日本2.0 - 思想地図β vol.3』収録の『新日本国憲法ゲンロン草案』を元に、これからの憲法、"憲法2.0"を模索します。
最終更新:ID:7Tpy8rhByA 2012年07月26日(木) 17:16:46履歴
1. 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、住民院が可決した後、六〇日以内に国民院が出席議員の四分の三以上の多数による可決の議決を行わなかったとき、法律とならない。
2. 前項の規定により国民院が拒否をした法律案は、住民院で議員総数の四分の三を超え再び可決したときは、法律となる。ただし、第五九条第二号ならびに第四号の規定に基づく議決を経て国民院が同条第一号の規定により住民院に提出した法律案については、このかぎりではない。
3. 前項の規定は、法律の定めるところにより、住民院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
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