最終更新:ID:7Tpy8rhByA 2012年07月26日(木) 17:15:41履歴
1. 両議院の会議は、直接および通信技術等を通じて法律の定めるところに従い、公開とする。ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2. 住民院の会議について、希望する国民院議員は、意見を住民院の会議場に表示して住民院議員に提示することができる。これは、通信技術等によって議場外から参加する国民院議員に対しても、適用する。なお、当該会議が秘密会たる場合、これに意見を表明する国民院の議員も、会議の秘密を守る義務を有する。
3. 国民院の会議について、秘密会でないかぎり、通信技術等を通じて法律の定めるところにより収集した国民の衆合的意見を会議場に表示して議員に提示しなければならない。この表示は、可能なかぎり、議場外から出席する議員にも提示しなければならない。
4. 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、かつ一般に頒布しなければならない。
5. 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。


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