日本再生に向けた提言/実践集『日本2.0 - 思想地図β vol.3』収録の『新日本国憲法ゲンロン草案』を元に、これからの憲法、"憲法2.0"を模索します。

みんなで作る憲法草案 -2.0

天皇は天が立てた皇ゆえに天皇と呼ばれる。天が天皇を立てるのは民のためである。
 天皇は伝統に基きその位を引き継ぐ。
 天皇はその皇位の意義をしろしめすことにより国民は自らの使命を覚る。
 天皇は全国民の霊性と道義の源泉たる存在を象徴する者である。
 天皇はマツリゴトを行う。マツリゴトとは祭祀と政治を意味し、わが国の言葉が同一に語られるごとく、祭政は一致する。
 わが国民は家族、夫婦、兄弟、同胞あい和し、心を一つにして地上に幸福なる国家を実現することを使命とする。
 わが国民は世界に範たる道義的国家の確立する使命を有する。
 この憲法はかかる目的を達するための手段として天皇より御稜威により発布される。
 天皇は必要に応じて詔勅を発し、また憲法の改正を行う。大臣及び国会はこれを補佐することを得る。



※以下は原文のため、変更禁止です。

ゲンロン憲法草案

わたしたち日本国民は、日本国が、単一の国土と単一の文化に閉じ込められるものではなく、その多様な歴史と伝統を共有する主権者たる国民と、その国土を生活の場として共有する住民のあいだの、相互の尊敬と不断の協力により運営され更新される精神的共同体であることを宣言する。わたしたちは、その前提のもと、日本国の伝統と文化的遺産を尊重し、国際情勢の変化、および生産と流通と情報通信技術の革新を考慮したうえで、以下の四つの理念を採用し、ここに新たな憲法を定め、国家の礎を築くものである。
一、日本は公正な国でなければならない。わたしたち日本国民は、国政の権威は国民にのみ由来し、国権は国民の信託に基づく国民の代表が、国民および住民全体の幸福のために行使するものであることを確認する。その代表者を決定する権能について、国民はいかなる理由においても差別されてはならず、また政府は、論証しうる正当な理由なく国民および住民の自由を妨げてはならない。わたしたちは、その実現のために、わたしたちの国において、すべての憲法および法令が、その理由と効果について不断の国民の検証にたえる説明責任を負うことを宣言する。
一、日本は平和な国でなければならない。わたしたち日本国民は、恒久の平和を念願し、平和を愛する諸国民の公正と信義とを信頼して、協力して世界の安全と生存を保持するとの決意をあらためて確認する。わたしたちは、世界の諸国民が恐怖と欠乏から免れ、平和と自由のうちに生存する権利を有するとの認識に立ち、その実現のために、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努める国際社会の努力に、名誉ある役割を果たすことを希求する。
一、日本は繁栄する国でなければならない。わたしたち日本国民は、経済的、文化的、社会的活動を広く興し、わたしたちの国が平和と安全のうちに繁栄することこそ、国民および住民の幸福の礎であることを確認する。わたしたちは、この繁栄は国民および住民の自主自律の判断に基づく選択の上に築かれることを認め、その自由な活動の振興に努め、また繁栄の果実を特定の世代にのみ独占させることなく、子孫の手に引き継ぐために尽力する。
一、日本は開かれた国でなければならない。わたしたち日本国民は、長い歴史の中で世界中から集い、交わり、豊かなる文化と伝統の上に繁栄する国を築いた歴史を顧み、国の繁栄は、ひとえに自国のみならず、諸国民との協力の上に世界の繁栄にも与するためのものであることを確認する。この歴史を将来にわたり紡ぐため、わたしたちは、志を同じくする諸国民とともに、また国土を共有する多様な出自の住民とともに、繁栄を築き、長く歴史を歩んでいくことを決意する。
新たな憲法は、国家の統治機構の設計と、国民および住民の基本権の保障から成っている。この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅は、いっさいその効力を有しない。また、この憲法が国民および住民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、現在および将来の国民および住民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものであることを確認する。
わたしたち日本国民は、全力を挙げて、この憲法に定められた崇高な理想と目的を達成し、諸国民の範となることを誓う。

対応する日本国憲法条文

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

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日本2.0 思想地図β vol.3

このWikiについて

みんなで作る憲法草案

前文

第三部 補則

第一一章 改正

ゲンロンについて

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